|
旧農業基本法 |
食料・農業・農村基本法 |
|
食
料
・
多
面
的
機
能 |
|
|
食料の安定供給の確保 |
|
|
良質な食料の合理的な価格での安定供給 |
|
国内農業生産の増大を図ることを基本とし、輸入と備蓄を適せいつに組合わせ |
|
不測時の食料安全確保 |
|
|
多面的機能の十分な発揮 |
|
|
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など |
|
|
農
業 |
|
農業の発展と農業従事者の地位の向上 |
|
生産者と生活水準(所得)の農工間隔差の是定 |
|
|
|
↑ ↑
|
農業の持続的な発展 |
|
|
農地、水、担い手などの生産要素の確保と望ましい農業構造の確立 |
|
自然循環機能の維持増進 |
|
↓↑ |
農
村 |
|
|
農村の振興 |
|
農業の発展の基盤として、 |
|
|
農業の生産条件の整備 |
|
生活環境の整備など福祉の向上 |
|
|
ポ
イ
ン
ト |
|
農業の生産性の向上
|
|
農業生産の選択的拡大と農業総生産の増大 |
|
農産物の価格の安定 |
|
農産物の流通の合理化など |
|
家族農業経営の発展と自立経営の育成 |
|
協業の助長 |
|
|
基本計画の策定〜食料自給率の目標設定 |
|
|
基本理念や基本的施策を具体化するものとして策定(策定後、国会報告)。5年ごとの施策に関する評価を踏まえ、所要の見直し |
|
食料自給率の目標につき、その向上を図ることを旨とし、国内農業生産および食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者の取組課題を明確化した上で設定 |
|
|
消費者重視の食料政策の展開 |
|
|
食料の安全性の確保・品質の改善、食品の表示の適正化 |
|
健全な食生活に関する指針の策定、食料消費に関する知識普及、情報提供 |
|
食品産業の健全な発展 |
|
|
望ましい農業構造の確立と経営施策の展開 |
|
|
効率的・安定的経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立 |
|
専業的農業者などの創意工夫を生かした経営発展のための条件整備。家族農業経営の活性化、農業経営の法人化の推進 |
|
|
市場評価を適切に反映した価格形成と経営安定対策 |
|
自然循環機能の維持増進 |
|
|
農薬・肥料の適正使用、地力の増進などにより環境と調和した農業生産を展開
|
|
|
中山間地域などの生産条件の不利補正 |
|
|
適切な農業生産活動が維持されるための支援(直接支払い) |
|
|