花粉媒介昆虫として広く利用されているセイヨウオオマルハナバチについては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づいて開かれた専門家会合において「セイヨウオオマルハナバチについては、野外における生態系等への影響について十分な知見は得られていないものの、実験結果等を踏まえれば、被害を及ぼす可能性が強く示唆されている。(中略)逸出防止上の高い効果が期待できるネット展張及び使用済み巣箱の回収を確実に実施することが極めて重要である。」(一部抜粋)と報告されたこと等を踏まえ、その利用に当たっては、飛散防止用ネットの使用及び使用済み巣箱の適正処理(完全殺虫)等施設外への拡散を防止するための適切な措置を講じる。 |
平成17年4月27日付農林水産省大臣官房技術総括審議官通知より抜粋
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⇒ セイヨウオオマルハナバチは、外来生物被害防止法の規制対象として指定される可能性が高く、指定された場合には飛散防止用ネットの展張と使用済み巣箱の適正処理が必須となりそうで、定められた条件で使用していない場合には個人で300万円以下の罰金が科せられる。 |
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目合い1mm以下の防虫ネット展張が最適 |
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マルハナバチの飛散防止 |
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マルハナバチの安定した活動寿命を得ることが可能 |
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害虫の侵入防止 |
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また、代替品として在来種マルハナバチが商品化されていることから、在来種への切替について産地の状況を踏まえ検討することも生態系への影響を軽減するとの観点から重要である。なお、在来種を利用する場合であってもセイヨウオオマルハナバチと同様の施設外への拡散を防止するための適切な措置を講ずる必要がある。 |
平成17年4月27日付農林水産省大臣官房技術総括審議官通知より抜粋
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⇒ 在来種とはいえ、北海道等、自然分布しない地域もあり生態系を乱す恐れがあることから、施設外への拡散を防止する必要がある。マルハナバチの安定的な活動と生産性の向上を確実なものにするためには、ネットを展張し、ハウス外にハチを逃がさない管理が必修条件である。 |