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穀類の種子及び苗に対し、「使用した農薬に含有する有効成分及び有効成分ごとの使用回数(以下「農薬使用回数等」という。)」の表示を行う場合、具体的な表示方法について何らかの様式等はありますか? |
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指定種苗については、種苗法(平成10年法律第83号)及び同法施行規則等に定められた表示事項を適切に表示いただく必要がありますが、表示を行う種苗業者の利便性を考慮し、特に様式等は定められておりません。 |
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農協の育苗センターで育苗した種苗を組合員農家に配布する場合も、農薬使用回数等の表示の対象となりますか? |
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今回の種苗法施行規則の改正により、「食用及び飼料の用に供される農作物等の種苗であって、農薬を使用したもの(改正種苗法施行規則第23条第3項第1号)」全てが農薬使用回数等の表示の対象となります。
従って、農協の育苗センターで育苗した水稲苗も農薬使用回数等の表示を行う必要があります。
具体的な表示の方法については、次の回答をご参照下さい。 |
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農協の育苗センターで育苗した種苗を組合員農家に配布する場合において、育苗箱1箱毎に農薬使用回数等の表示を行う必要がありますか?例えば、
@1箱毎には表示せず、農薬使用回数等を明記した書類を組合員毎に配布する、A育苗センターの目に付きやすい場所に「α成分を含む農薬を○回使用しました」のような表示を揚げる、等の方法をとることはできないでしょうか? |
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JAの共同育苗施設で育苗した苗を組合員農家に販売する場合であっても、農薬使用回数等の表示を行う必要がありますが、種苗法第50条第1項では、包装への表示、証票の貼付のほか、「掲示その他見やすい方法」をもって行うこともできるとされています。
このため、お問い合わせのような方法や、種苗の納品書又は出荷伝票等に農薬使用回数等を表示する方法でも問題ありません。
いずれにしても、種苗を利用する農家等に対し、種子段階及び育苗段階における農薬使用回数等を正しく伝達いただくよう、よろしくお願いします。 |
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床土や育苗箱の消毒剤についても農薬使用回数等の表示の対象となりますか? |
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農薬の使用回数については、「農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付けから当該農作物等の収穫に至るまでの間(=生育期間)(農薬取締法施行規則第7条第2項第4号)」において、農薬の容器に表示された「生育期間において農薬を使用することができる総回数(=総使用回数)(同規則第7条第2項第5号)」を超えて農薬を使用しないこと(農薬を使用するものが遵守すべき規準を定める省令第2条第5項)とされております。
また、この「生育期間」には、「は種又は植付けのための準備作業」を含むこととされております(同規則第7条第2項第4号)。
当省消費安全局農産安全管理課農薬対策室の見解としては、
@床土の土壌消毒は、は種又は植付けのための準備作業に当たる(従って農薬使用回数等の表示が必要)、A育苗箱の消毒は、は種又は植付けのための準備作業には当たらない(従って農薬使用回数等の表示は不要)、とのことであります。
なお、考え方の詳細については、消費安全局農産安全管理課農薬対策室に確認してください。 |
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原原種や原種など、種子生産に用いられる種子や種苗についても農薬使用回数等の表示を行わなければならないでしょうか? |
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今回の種苗法施行規則の改正により、「食用及び飼料の用に供される農作物等の種苗」に対する農薬使用回数等の表示を義務付けることとしていることから、この趣旨に則し、「種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件(平成11年1月13日農林水産省告示第32号)」についても改正し、指定種苗の範囲を拡大することとしております。
具体的には、従前、穀類については「稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種子」と指定されていたところ、改正後は「穀類の種子及び苗」とされる予定です。
お問い合わせの原原種や原種は、穀類の種子及び苗ではあっても、食用に供される農作物等には当たらないことから、農薬使用回数等の表示は必要ありません。
しかし、指定種苗であることに変わりないことから、農薬使用回数等以外の表示は、これまでどおり必要です。 |
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穀類の種子及び苗における農薬使用回数等の表示については、誰が指導・監督を行いますか? |
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種苗法に規定された農林水産大臣の権限に属する@表示基準の遵守勧告、A指定種苗についての命令、B生産等基準の遵守勧告及び勧告に従わないものの公表、C報告の徴収等の権限については、同法第55条第1項及び同条第2項の規定により、都道府県知事及び地方農政局長に委任されております。
具体的には、@一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて主要農作物の種苗を販売する種苗業者に対する権限は都道府県知事(施行令第5条第1項及び第2項)、A一の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて指定種苗を販売する種苗業者に対する権限は地方農政局長(施行規則第28条第1項及び第2項)に、それぞれ委任されております。
このため、都道府県知事、地方農政局長及び農林水産大臣(種苗管理センター)が、それぞれ分担・強力し合いながら、種苗業者に対する指導・監督を行うこととなります。 |