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食品表示の充実強化 |
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国際化が進展し、食品の多様化、産地の多角化が急速に進む中で、商品に関する事実、価値が正しく消費者に伝えられ、消費者が自己の判断により適切に商品選択を行えるようにするための拠り所として、生鮮品については原産地など、加工食品については原材料などを一般消費者向け全ての飲食料品の品質に関する表示について、その製造業者または販売業者が守るべき基準を定めます。 |
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品質表示基準(案)による表示事項及び表示方法 |
種類 |
品目例 |
共通表示事項 |
個別品目表示事項例 |
表示方法 |
個別品目 |
表示事項 |
加工
食品 |
野菜・果実加工品 |
名称、原材料名 |
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容器又は
包装の
見やすい
箇所 |
穀類加工品 |
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めん・パン類 |
内容量 |
豆類の調製品 |
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食肉製品 |
賞味期限、保存方法 |
酪農製品 |
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加工魚介類 |
製造業者名
(輸入品にあっては
輸入業者名及び
原産国名) |
飲料、菓子類、油脂類 |
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調味料 |
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砂糖類 |
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調理食品 等 |
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生鮮
食品
(上記
以外
の
食品) |
農産食品 |
名称、原産地 |
精米 |
産地
(輸入品に
あっては
原産国)
品種、
産年、
精米年月日、
内容量 |
容器又は
包装の
見やすい
箇所

消費者の
見やすい
箇所
(立札、掲示
その他
消費者が
認識できる方法) |
精米、豆類 |
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野菜、
果実等 |
内容量、
販売業者名 |
畜産食品 |
計量法に規定する
特定商品
(容器又は包装に
入れられた
食肉類、豆類等) |
食肉類、
食用鳥卵 |
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水産食品 |
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魚類、貝類 |
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水産動物類、
海藻類等 |
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水産
食品 |
解凍、
養殖 |
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注:一般消費者向けの全ての飲食料品について表示を義務つける(但し、飲食料品を製造し、加工し、もしくは調理し、その場で一般消費者に対し販売する場合又は飲食料品を調理し、もしくは設備を設けて客に飲食させる場合を除く) |
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加工食品の表示例 |
生鮮食品の表示例 |
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名称 |
いちごジャム(プレザーブスタイル) |
 
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原材料名 |
砂糖、いちご |
内容量 |
400g |
賞味期限 |
缶の上面に略号で記載 |
保存方法 |
開封前は、直射日光を避け、常温で保存して下さい |
使用上の注意 |
開封後はガラス等の容器に移し換えて下さい |
製造者 |
○○食品株式会社
東京都千代田区霞ヶ関○−○−○ |
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有機食品の検査認証制度の創設 |
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これまで、有機農産物の表示については、1992年に「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」を制定し、表示の適正化を図ってきたところですが、ガイドラインは強制力を持たないため、依然表示が混乱していることから、消費者、生産者の双方から第3者機関による認証を受けた有機食品に対する要望が高まってきました。
このため、農林水産省では、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律/平成11年7月22日改正)のもと、有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格(日本農林規格)を定め、JAS規格に適合するものであるかどうかについて検査を受けた結果、これに合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ、「有機栽培トマト」、「有機納豆」などの表示をしてはならないこととなる制度を導入することとしました。
今後は、「有機トマト」、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーがニック)」、「にんじん(有機栽培)」、「オーがニックケチャップ」、「有機コーヒー」などの表示の付された農産物や加工食品が規制の対象となり「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」などの有機農産物と紛らわしい表示を規制されることとなります。従って、今後は、さらに食品表示の充実が図られることになりますので、お買い物の際の判断材料としてお役立て下さい。 |
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農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第3者認証機関)が生産行程管理者(生産者)や製造業者などを認定し、認定された生産行程管理者などが自ら格付を行い、有機JASマークを貼付する仕組みとなります。 |
有機JASマーク |
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登録認定機関名 |
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※ |
有機農産物とは、 |
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化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥などによる土づくりを行ったほ場において生産された農産物。 |
※ |
有機農産物加工食品とは、 |
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原材料である有機農産物の持つ特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とし、化学的に合成された食品添加物および薬剤の使用を避けることを基本として製造された加工食品。
食塩および水の重量を除いた原材料のうち、有機農産物および有機農産物加工食品以外の原材料の占める割合が5%以下であることが必要。 |
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JAS規格制度の見直し |
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- 5年ごとに既存の規格を見直します。
JAS規格については、規格の利用者である生産者、流通業者、消費者などから構成される農林物資規格調査会における議決を経て、制定、改廃することとし、また、既存の規格は5年ごとに、規格の必要性や内容の適否について定期的に見直すこととします。
この際、国際規格(Codex規格など)のある品目については、これを考慮することとし、規格の国際整合化を進めます。
- 事業者が登録認定機関の認定を受けて自ら格付してマークを貼付けする仕組みになります。
これまで、登録格付機関が行っていた格付検査を登録認定機関の認定を受けた新認定工場でも行うことができることとなります。(自己格付)
すなわち、新認定工場は、自ら格付検査を行い、JASマークを貼付することができるようになります。
- 広く民間の営利法人にも格付業務を開放します。
格付を行う登録格付期間は、これまでは公益法人などの非営利法人だけでしたが、民間会社も農林水産大臣が定める登録基準を満たし、農林水産大臣の登録を受けて格付業務を行うことができるようになります。
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農 林 水 産 大 臣 |
登録申請 |
↑ |
↓ |
登録 |
登録申請 |
↑ |
↓ |
登録 |
登録認定機関 |
登録認定機関 |
認定申請 |
↑ |
↓ |
製造工程・品質管理状況等が基準に適合しているかについて認定 |
格付申請 |
↑ |
↓ |
格付:サンプリング、農林物資の検査・判定、JASマーク貼付 |
認定製造業者等 |
一般製造業者等 |
↓ |
格付:サンプリング、農林物資の検査・判定、JASマーク貼付 |
↓ |
J A S マ ー ク 製 品 |
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※ |
外国製造業者等は上記に加え、登録外国格付機関の格付又は登録外国認定機関の認定を受けることができる。 |
※ |
小分け業者、輸入業者についても登録認定機関の認定を受けて格付の表示を行うことができる。 |
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※お問合せ先 |
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農林水産省
食品流通局品質課 |
〒100-8950 |
東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 |
03-3502-8111
内線 4863、4862 |
農林水産省
食品流通局食品表示対策室 |
〃 |
〃 |
03-3507-8592 |
農林水産省
消費者の部屋 |
〃 |
〃 |
03-3591-6529 |
東北農政局
生産流通部企業流通課 |
〒980-0014 |
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎 |
022-263-1111 |
関東農政局
生産流通部企業流通課 |
〒330-9722 |
大宮市北袋町1-21-2
さいたま新都心合同庁舎2号館 |
048-600-0600 |
北陸農政局
生産流通部企業流通課 |
〒920-8566 |
金沢市広坂2-2-60
金沢合同庁舎 |
0762-63-2161 |
東海農政局
生産流通部企業流通課 |
〒460-8516 |
名古屋市中区三の丸1-2-2 |
052-201-7271 |
近畿農政局
生産流通部企業流通課 |
〒602-8054 |
京都市上京区西洞院通り下長者町下ル |
075-451-9161 |
中国四国農政局
生産流通部企業流通課 |
〒700-8532 |
岡山市下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎 |
086-224-4511 |
九州農政局
生産流通部企業流通課 |
〒860-8527 |
熊本市二の丸1-2
熊本合同庁舎 |
096-353-3561 |
小樽農林水産
消費技術センター |
〒047-0007 |
小樽市港町5-3
小樽港湾合同庁舎 |
0134-33-5969 |
仙台農林水産
消費技術センター |
〒983-0842 |
仙台市宮城野区五輪1-3-15
仙台第三合同庁舎 |
022-293-3931 |
東京農林水産
消費技術センター |
〒330-9731 |
大宮市北袋町1-21-2
さいたま新都心合同庁舎検査棟 |
048-600-2350 |
横浜農林水産
消費技術センター |
〒231-0003 |
横浜市中区北仲通り5-57
横浜第二合同庁舎 |
045-201-7413 |
名古屋農林水産
消費技術センター |
〒460-0001 |
名古屋市中区三の丸1-2-2
名古屋農林総合庁舎2号館 |
052-2332-2029 |
神戸農林水産
消費技術センター |
〒651-0082 |
神戸市中央区小野浜町1-4 |
078-331-7661 |
岡山農林水産
消費技術センター |
〒700-0907 |
岡山市下石井1-4-1
岡山第2合同庁舎 |
086-222-6926 |
門司農林水産
消費技術センター |
〒801-0841 |
北九州市門司区西海岸1-3-10
門司港湾合同庁舎 |
093-321-2661 |
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